相続税(相続)
< 相続後の手続について >
日本の高齢化に伴い、相続についての案件が今後増加していくと思われますが、相続のご相談の中でも最も多いものは「相続で何をすればいいか分からない」というものでございます。
相続の大きな手続の流れとしては、
・ 相続税の申告と納付が必要かどうかの確認
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・ 「遺産分割協議書」の作成
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・ 相続税の申告と納付
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・ 土地と建物については「所有権移転登記」(相続登記)の手続
以上のような流れになろうかと思います。
相続税の申告と納付については、以下で詳しくご説明いたしますが、相続税の申告と納付は相続開始後10ヵ月以内に行わなければならないことから、「遺産分割協議書」もその期間内に作成されることが望ましいと考えられます。
「相続時精算課税制度」の適用を受けている方は、納付すべき相続税額がない場合でも、相続税の申告書の提出義務がございますので、ご留意願います。
また当事務所は、相続税の節税のために、「相続時精算課税贈与」、「生前贈与」、「事業承継」、「配偶者の税額軽減制度(1億6千万円までは相続税がかからない等)」を始めとして、お客様の状況に応じた様々なご提案が可能でございます。
相続税の申告と納付の必要がない場合には、「遺産分割協議書」を相続開始後10ヵ月以内に作成する必要はございません。
また相続した財産の中に土地や建物がある場合には「所有権移転登記」(いわゆる「相続登記」)が必要となってまいります。
< 相続税申告 >
相続税は、亡くなられた方の財産(現金預金、土地、建物、株式、その他の全ての財産と生命保険金も含まれます。)の合計額が、基礎控除額(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えた場合に、原則として申告と納付が必要となります。
「建物の金額」は固定資産税評価額ですが、「土地の金額」は路線価を用いて評価額を計算しますので注意が必要となります。(株式については、「上場株式」につきましては時価が評価額となりますが、「それ以外の株式」につきましては別途評価額の計算が必要となってまいります。)
「生命保険金」につきましては、一定額が非課税となります。