相続税(相続) 

 

 

< 相続後の手続について

 

日本の高齢化に伴い、相続についての案件が今後増加していくと思われますが、相続のご相談の中でも最も多いものは「相続で何をすればいいか分からない」というものでございます。

 

相続の大きな手続の流れとしては、

 

・ 相続税の申告と納付が必要かどうかの確認

       ↓

・ 「遺産分割協議書」の作成

       ↓

・ 相続税の申告と納付

       ↓

・ 土地と建物については「所有権移転登記」(相続登記)の手続

 

以上のような流れになろうかと思います。

 

相続税の申告と納付については、以下で詳しくご説明いたしますが、相続税の申告と納付は相続開始後10ヵ月以内に行わなければならないことから、「遺産分割協議書」もその期間内に作成されることが望ましいと考えられます。

 

「相続時精算課税制度」の適用を受けている方は、納付すべき相続税額がない場合でも、相続税の申告書の提出義務がございますので、ご留意願います。

 

また当事務所は、相続税の節税のために、「相続時精算課税贈与」、「生前贈与」、「事業承継」、「配偶者の税額軽減制度(1億6千万円までは相続税がかからない等)」を始めとして、お客様の状況に応じた様々なご提案が可能でございます。

 

相続税の申告と納付の必要がない場合には、「遺産分割協議書」を相続開始後10ヵ月以内に作成する必要はございません。

 

また相続した財産の中に土地や建物がある場合には「所有権移転登記」(いわゆる「相続登記」)が必要となってまいります。

  

 

< 相続税申告 >

 

相続税は、亡くなられた方の財産(現金預金、土地、建物、株式、その他の全ての財産と生命保険金も含まれます。)の合計額が、基礎控除額(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えた場合に、原則として申告と納付が必要となります。

 

「建物の金額」は固定資産税評価額ですが、「土地の金額」は路線価を用いて評価額を計算しますので注意が必要となります。(株式については、「上場株式」につきましては時価が評価額となりますが、「それ以外の株式」につきましては別途評価額の計算が必要となってまいります。)

「生命保険金」につきましては、一定額が非課税となります。