社会保険労務士業務
< 社会保険手続 >
法人は社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければなりません。また個人の事業所は一定の業種(建設業等)で常時5人以上の従業員を雇用する場合には、社会保険に加入しなければなりません。(それ以外の個人の事業所は、従業員の2分の1の同意を得て社会保険に加入することが可能でございます。)
「健康保険」には、主に次のような給付がございます。
・ 療養の給付:診療等の自己負担が、原則として3割になります。
・ 高額療養費:1ヵ月の自己負担額が著しく高額となった場合に、一定額を超える分につき支給されます。
・ 傷病手当金:社会保険に加入している者が療養のため労働できなかった日について、基本的に給与の3分の2が支給されます。なお最初の3日間については、支給されません。
・ 出産育児一時金:社会保険に加入している者が出産したときは、原則として40万4千円が支給されます。
・ 家族出産育児一時金:社会保険に加入している者の家族が出産したときは、原則として40万4千円が支給されます。
・ 出産手当金:社会保険に加入している者が産前産後に労働できなかった日について、給与(直近12ヵ月の標準報酬月額の平均を基礎として算定した金額)の3分の2が支給されます。
「厚生年金」には、以下のような給付がございます。
・ 老齢厚生年金:原則として65歳から支給されます。
・ 障害厚生年金:社会保険に加入している者が、65歳より前に、障害等級1級、2級、3級に該当することとなったときに支給されます。
・ 遺族厚生年金:社会保険に加入しているまたは加入いていた者が死亡したときに、遺族等に支給されます。
「社会保険の算定基礎届」
毎年7月に、社会保険に加入している全ての方について、4月、5月、6月の給与の平均額を基礎として、標準報酬月額が改定されます。
< 労働保険手続 >
法人個人を問わず、従業員を1人以上雇用する場合には、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければなりません。(ただし雇用保険については、1週間の労働時間が20時間未満である従業員等、一定の場合を除きます。)
「労災保険」には、主に以下のような給付がございます。
・ 療養補償給付:業務上の負傷又は疾病に対する診療、治療等に対して支給されます。(基本的に病院等において、自己負担額の支払いはありません。)
・ 休業補償給付:業務上の負傷又は疾病により労働できなかった日について、給与の80%(※1)が支給されます。なお最初の3日間については支給されません。
・ 障害補償給付:業務上の負傷し又は疾病にかかり、治癒したときに障害が残った場合には、障害等級に応じて年金又は一時金が支給されます。
・ 遺族補償年金:業務上の負傷又は疾病により、その労働者が死亡した場合には、遺族等に対して年金が支給されます。
(※1)給付基礎日額60%+休業特別支給額20%=80%でございます。
(※2)「通勤災害」の場合には、それぞれの手当は「療養給付」、「休業給付」、「障害給付」、「遺族年金」と呼称されます。
「雇用保険」には、主に以下の給付がございます。
・ 基本手当:基本的に1年以上雇用保険に加入していた労働者には、いわゆる失業手当が支給されます。なおハローワークでの受給資格の決定後7日間については支給されません。また自己都合による退職等の場合には、さらに3ヵ月間の支給制限がございます。
・ 再就職手当:再就職をした後、基本手当が3分の1以上残っていること等、一定の要件を満たす場合に支給されます。
・ 育児休業給付金:基本的に1年以上雇用保険に加入している労働者が、原則として1歳未満の子の育児のために休業した場合に、賃金日額の67%(6ヵ月経過後は50%)が支給されます。
・ 介護休業給付金:基本的に1年以上雇用保険に加入している労働者が、一定の要件を満たす家族等の介護のために休業した場合に、家族1人につき、1回あたり3ヶ月、3回を限度として、賃金日額の67%が支給されます。
「労働保険の年度更新」
毎年6月1日から7月10日までの間に、事業主は1年分の概算の労働保険料を申告し、納付しなければなりません。
< 給与計算 >
単なる給与計算のみならず、賞与計算、給与賞与明細書作成、銀行振込データの作成、年末調整、源泉徴収票(給与支払報告書)の作成等も行います。また、健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険、所得税等、頻繁に行われる法改正にも対応しており、給与体系(年俸制他)の見直し等の相談もうけたまわります。
< 助成金申請 >
厚生労働省が所管する助成金の申請手続を行っております。
・ 就職困難者(高年齢者、障害者、いわゆる第二新卒者等)を雇い入れた場合
・ 65歳以上への定年引上げ等を実施した場合
・ 労働時間、賃金その他の労働条件を改善した場合
等、様々なケースで助成金の受給が可能ですので、それぞれの法人又は事業所の状況に応じて、適切な助成金の制度のご案内を随時行っております。